
調味料の配給
戦時中の調味料は配給制であり、注意が細かく定められました。
- 町村長の定める地区による
- 自己の指示する販売店に登録していないときは、定められた地区内の他の販売店に登録する
- 販売業者は配給のつど、通帳に配給の数量の記入、捺印をする
- 家族数に異動が生じたときは、町内会長の証明を受け、町村長に届出の上、配給量の変更を受ける
- 二重配給など不正の手段により配給を受けたときは、すぐに販売を停止する
- 有効期限は次期配給までとする
- 通帳に町村の印がないものは無効とする
配給控帳を見ると、酢の配給は1年以上ありません。このため、自家製の酢を作ることが勧められました。落ちている柿の実、虫がついて腐り始めた果実から酢を作る方法が紹介されています。ナシ、ブトウ、ミカン、イチジクなどの果実からも、同じように酢が作られました。戦時中は食べものを完全利用するよう求められていたことが窺えます。
