
牛乳の配給
昭和23年4月に、奈良県飲用牛乳及び乳製品配給実施要綱が出されました。需要者の資格として、次の条件が掲げられています。
- (イ) 満1才以下の乳児で、母乳不足又は母乳を使用出来ない事情がある旨の証明を受けたもの
- (ロ) 満2才以下の乳児で、保育上人工栄養を必要とする旨の証明を受けたもの
- (ハ) 満5才以下の乳幼児で、人工栄養を必要とする証明を受けたもの
- (ニ) その他、特に人工栄養を必要とする旨の認定の証明を受けたもの
(『奈良県報』号外、昭和23年4月10日条を参照しました)

昭和23年4月に、奈良県飲用牛乳及び乳製品配給実施要綱が出されました。需要者の資格として、次の条件が掲げられています。
(『奈良県報』号外、昭和23年4月10日条を参照しました)