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「指定理由取消書(表面)」

第二次大戦後、占領軍の指令に基づき、軍人、戦争協力者と見られた人物が公職に就くことを禁止された。公職とは、議員・公務員だけでなく、財界・言論報道団体の指導的地位も含まれる。昭和27(1952)年のサンフランシスコ平和条約発効と同時に追放関係法令は廃止されたが、それ以前から情勢の変化により追放が解除されていった。

この「指定理由取消書」は、公職追放を解除するとの通達。しかし再度公職に就こうとする場合には、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、公職資格審査の調査票を提出しなければならなかった。

「指定理由取消書(表面)」

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